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学会誌-投稿規定

Conflict of Interest (COI) Guidelines for Academic Activities

学術活動の利益相反(COI)に関する指針

1.目的

日本ヒューマンケア科学学会(以下、「本学会」という)は、人々が相互に理解しあいよいコミュニケーションをもって助け合いながら、健康に生活できるための科学の重要性を背景とし、医学、看護学、理学療法学、福祉学、栄養学、心理学など、それぞれ独立して研究がすすめられてきた分野を「ヒューマンケア」として統合を図っていく必要があると考え、広く研究者・教育者・実践者・消費者が集い、交流し、学問としての構築を図ることを目的として設立された。

本学会が、活動および会員の研究成果を広く社会に還元していくためには、企業、組織、団体等の産官学が連携する取り組みが少なくない。会員等が外部との経済的な関係で有する利益によっては、公正な姿勢が損なわれたり、研究によって得られる成果を社会へ還元(公的利益)するという本学会の職務遂行責務を果たせないことに発展する可能性がある。このような状態を利益相反(Conflict of interest (COI))といい、本学会はこれを適切に管理し、深刻な事態に陥ることを未然に防止すること、社会的信頼の維持と確保を行う必要がある。そして、本学会および学会員が行う学術活動に社会から疑念をもたれたり、信頼を損なうことのないよう、透明性、中立性の確保、説明責任を果たすための必要な措置をとり、安心して取り組める環境を整え、研究成果の普及や事業活動を推進するための指針を定める。

2.COI管理の対象者

(1)本学会の会員

(2)本学会の事業における学術集会長,発表者,講演者

(3)本学会への論文投稿者および共著者

(3)本学会の役員(理事・監事)

(4)その他学会関連活動を担当する者

3.対象となる活動

本学会が行うすべての事業活動に対して、本指針を適用する。

4.申告すべき事項

利益相反を申告する対象者は、正確に利益相反の有無、状況を所定の書式で本学会倫理委員会へ提出する。申告する内容、開示や公開の方法については、細則(日本ヒューマンケア科学学会 利益相反に関する細則)で定める。

5.申告の基準

(1)研究を依頼する企業の株式の保有

(2)研究成果から得られる製品、技術等の特許申請、特許使用料や特許権の獲得

(3)研究を依頼する企業や営利を目的とする団体の役員、理事、顧問等

(4)研究を依頼する企業や営利を目的とする団体からの講演料、原稿料等の報酬

(5)研究資金や資材の提供等

6.COI管理体制

(1)倫理委員会がCOIの管理を行う。

(2)重大なCOI状態が発生した、あるいはCOIの自己申告が不適切であるとの疑義を指摘された場合は、倫理委員会が調査を行い、その結果を理事会で審議し、利益相反の可否を決する。

7.実施方法

(1)定期的な自己申告(理事、監事、学術集会長、委員会委員等)

(2)事業活動毎の自己申告(学術集会等)

(3)研究結果を発表する著者・発表者の自己申告(筆頭者、共著者)

8.指針違反への措置と対応

本指針に違反した場合,理事会は内容を審議し、その程度に応じて改善の指示や措置を講じる。その方法については細則で定める。

附則1 本指針は2021年12月18日より施行する。