Overview
学会概要・会則
Constitution
会 則
制定 2007年10月31日
改正 2010年3月24日
改正 2011年10月22日
改正 2021年12月18日
第1章 総則
第1条
本会は日本ヒューマンケア科学学会(Japan Academy of Human Care Science)と称する。
第2章 目的および事業
第2条
本学会は、すべての人々が健康に生活できるために、ヒューマンケアについて、研究者・実践者・生活者が交流し、学問として構築を図り、人々の充実した生活と健康の増進に貢献することを目的とする。
第3条
本会の目的を達するために、次の事業を行う。
1)学術交流を目的とする学術集会を開催する。
2)学会誌を発行する。
3)その他、理事会が必要と認めた事業を行う。
第4条
本会の事務局を青森県立保健大学内(青森市)に置く。
第3章 会員
第5条
本会の会員は次のとおりとする。
1)正会員
2)学生会員
3)賛助会員
4)名誉会員
第6条
正会員とは、本学会の目的に賛同し、入会手続きをとり、理事会の承認を得た個人をいう。
2 正会員は総会に出席し、議決権を行使することができる。
3 正会員は学会誌に投稿し、学術集会で発表し、学会誌等を受け取ることができる。
第7条
学生会員とは、本学会の目的に賛同し、入会手続きをとり、理事会の承認を得た大学院(修士課程および博士課程)、大学学部、短期大学、高等専門学校およびこれらに準ずる学校に在学する個人とする。
2 学生会員は学会誌に投稿し、学術集会で発表し、学会誌等を受け取ることができる。
第8条
賛助会員とは、本学会の目的に賛同する団体等で、理事会の承認を得たものをいう。
第9条
名誉会員とは、本学会の発展に多大な貢献をした者で、理事長が理事会および評議委員会の議を経て総会に推薦し、承認を得た者とする。
2 名誉会員は評議員会に出席し、意見を述べることができる。
3 名誉会員は会費の納入を必要としない。
第10条
本学会に入会を認められた者は、所定の年会費を納入しなければならない。
2 既納の年会費は、理由のいかんに関わらずこれを返還しない。
第11条
会員資格の喪失
会員は、次の理由によりその資格を失う。
1)退会
2)会費の滞納(2年間)
3)死亡または失踪宣言
4)除名
2 退会を希望する会員は、退会届を理事長に提出しなければならない。
3 本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に著しく反する行為のあった会員は、理事会の議を経て、理事長がこれを除名することができる。
第4章 役員
第12条
本会に次の役員を置く
1)理事長 1名
2)副理事長 1名
3)理事 10名(理事長、副理事長を含む)
4)理事長指名理事 2名以内
5)監事 2名
第13条
役員の選出は次のとおりとする。
1)理事長は、理事の互選により選出し、総会の承認を得る。
2)副理事長は理事長が指名し、総会の承認を得る。
3)理事は3年ごとに改選する。
4)理事および監事は、評議員のうちから選出し総会の承認を得る。
5)理事長は、2名以内の理事を指名することができる。
第14条
役員の任期は、選任後の定例総会での承認の翌日から、3年以内に終了する事業年度の定例総会の終結の日までとし、再任を妨げない。ただし、引き続き6年を超えて在任することはできない。
第15条
役員は次の職務を行う。
1)理事長は本会を代表し、会務を総括する。
2)副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故あるときはこれを代行する。
3)理事は理事会を組織運営し、会務を執行する。
4)監事は本会の事業、会計および資産を監査する。
5)評議員会を組織する。
第5章 評議員
第16条
本会には評議員を置く。
2 評議員は正会員の中から選挙により選出する。選出方法は別に定める。
3 評議員は30名以内とする。
4 任期は、選任後から3年以内に終了する事業年度の定例総会の終結の日までとし、再任を妨げない。ただし、引き続き6年を超えて在任することはできない。
第6章 会議
第17条
本会に次の会議をおく。
1)理事会
2)評議員会
3)総会
第18条
理事会は理事長が招集し、その議長となる。
2 理事会は年2回以上開催しなければならない。ただし、理事の2/3以上から請求があったときは、理事長は臨時にこれを開催しなければならない。
3 理事会は理事の過半数の出席をもって成立する。
4 監事は理事会に出席し、意見を述べることができる。
第19条
評議員会は理事長が招集し、その議長となる。
2 評議員会は毎年1回開催し、委任状も含め評議員の過半数出席をもって成立する。
3 理事会の諮問に応じ本会の重要事項を審議する。
第20条
総会は、理事長が招集し、議長は理事長が指名する。
2 総会は、委任状も含め正会員現在数の1/5以上の出席がなければ議事を開き、議決することができない。
3 定例総会は原則として年1回開催する。ただし、理事会が必要と認めた時は、理事長が召集して臨時総会を開催することができる。
第21条
総会は次の事項を議決する。
1)事業計画および収支予算に関する事項
2)事業報告および収支決算に関する事項
3)会則の変更に関する事項
4)その他、理事会が必要と認めた事項
第7章 学術集会
第22条
本会は、毎年1回の学術集会を開催し、会を主宰するために学術集会長を置く。
2 学術集会長は、理事会の推薦により正会員の中から選出し、総会の承認を得る。
3 学術集会長の任期は1年とする。
4 学術集会の運営は学術集会長が行う。
5 学術集会長は、学術集会の運営および演題の選定等について審議するため、学術集会企画委員を委嘱し、委員会を組織する。
6 学術集会の運営は参加者の参加費、およびその他の収入によって行う。
7 学術集会の収支決算は、学術集会長が理事会に報告する。
8 学術集会長は理事会、評議員会に出席することができる。
第8章 委員会
第23条
本会は、その事業を行うために、常設委員会および臨時委員会を置くことができる。
2 常設委員会は次の委員会を置く。
1)学会誌を発行するために、学会誌編集委員会を置く。
2)倫理的諸問題に対応するために、倫理委員会を置く。
3 委員会の委員長ならびに委員は、理事会の議を経て理事長がこれを委嘱する。
4 委員会は、その目的とする事項についての事業を行い、結果を理事会に報告しなければならない。
第9章 会 計
第24条
本会の運営は、次の収入によって行う。
1)会員会費、賛助会員会費
2)寄付金
3)その他
第25条
本会の会員の年会費は、別に定める。
第26条
本会の予算は、理事会および評議員会の議を経て、総会の承認を得なければならない。
第27条
本会の収支決算は、監事の監査後に理事会および評議員会の議を経て、総会の承認を得なければならない。
第28条
本会の会計年度は毎年1月1日に始まり、同年の12月31日をもって終わりとする。
第10章 会則の変更
第29条
本会の会則の変更は、理事会および評議員会の議を経て、総会の承認を得なければならない。
附 則
本会則は、2007年10月31日から施行する。
本会則は、2010年3月25日から施行する。
本会則は、2011年10月22日から施行する。
第14条および第16条4項につき、2008年度から始まる任期の役員および評議員においては、引き続き9年までの在任を認めるものとする。
本会則は、2021年12月18日から施行する。
Bylaws
細 則
第1条
- 本会の年会費は次のとおりとする。
1)正会員 8,000円
2)学生会員 3,000円
3)賛助会員 30,000円
4)名誉会員は会費の納入を必要としない。
第2条
本会に入会するときは入会費2,000円を必要とする。
第3条
この細則は理事会の議により改定することができる。
第4条
- 学生会員は当該会計年度の1月1日時点で学生である場合とし、卒業後は速やかに正会員への会員資格の変更を届け出る。
附 則
この細則は、2007年10月31日から施行する。
この細則は、2011年10月22日から施行する。
この細則は、2023年3月8日から施行する。